「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」に関する疑義解釈の総まとめ!

診療報酬

2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。

ひーたろ
ひーたろ

疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ

診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。

…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば栄養情報連携料について詳しくなれること間違いなしです!!

  1. 基本的日常生活活動度(Barthel Index)は、研修会を修了した職員が評価することが望ましい
  2. 通算して14日間に限り算定できる
  3. 1名の管理栄養士がリハ栄養口腔加算と地域包括医療病棟入院料を兼務することはできない
  4. 入院前に入退院支援部門と連携し栄養状態の評価を行い、その評価に基づいて計画作成を行ってもよい
  5. 専任の管理栄養士が不在の場合でも、専任以外の管理栄養士が確認や観察を実施しても差し支えない
  6. 1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はない
  7. 「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」とは「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」が該当する
  8. 初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいずれかのうち早い日より 14 日を経過した後に、入院期間が通算される再入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することはできない
  9. 口腔状態に係る課題は「歯の汚れ、歯肉の腫れ・出血、左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる、義歯の使用」で評価する
  10. 当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えて算定できない
  11. 同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要あり
  12. 「DPC導入の影響評価に係る調査」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない
  13. 同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要あり
  14. 「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない

基本的日常生活活動度(Barthel Index)は、研修会を修了した職員が評価することが望ましい

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。」とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考えればよいか。

(答)BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問54

通算して14日間に限り算定できる

同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っている病棟に転棟した場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間をどのように考えればよいか。

(答)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した期間と通算して 14 日間に限り算定できる。なお、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定した後、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定する場合でも同様である。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問55

1名の管理栄養士がリハ栄養口腔加算と地域包括医療病棟入院料を兼務することはできない

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。」とあるが、1名の管理栄養士がそれぞれの施設基準について1病棟ずつ兼務することができるか。

(答)不可。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問56

入院前に入退院支援部門と連携し栄養状態の評価を行い、その評価に基づいて計画作成を行ってもよい

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料において、入棟後、原則 48 時間以内に評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成することとなっているが、入院前に、入退院支援部門と連携し、入院時支援の一環として栄養状態の評価を行った場合、その評価に基づき計画作成を行ってもよいか。

(答)当該病棟の専任の管理栄養士が、入退院支援部門と連携して栄養状態の評価を行った場合は差し支えない。ただし、入院前と患者の状態に変更がある場合は、必要に応じて栄養状態の再評価を行うこと。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問57

専任の管理栄養士が不在の場合でも、専任以外の管理栄養士が確認や観察を実施しても差し支えない

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、専任の管理栄養士が休み等で不在の場合であって、入棟後 48 時間以内の患者との対面による確認や週5回以上の食事提供時間の観察等ができない場合についてどのように考えればよいか。

(答)専任の管理栄養士が休み等で不在の場合、専任の管理栄養士以外の管理栄養士が実施しても差し支えない。なお、専任の管理栄養士以外が実施する場合は、随時、専任の管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問58

1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はない

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「週5回以上、食事の提供時間に、低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察し、食欲や食事摂取量等の把握を行うこと」とあるが、1回の食事提供時間に、全ての患者の食事の状況を観察しないといけないのか。また、1日2回行ってもよいか。

(答)1回の食事の観察で全ての患者の状況を確認する必要はなく、週5回以上の食事の観察を行う中で計画的に確認できれば差し支えない。また、必要に応じ1日2回行ってもよいが、同日に複数回実施した場合であっても1回として数えること。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問59

「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」とは「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」が該当する

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が1名以上勤務していることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。

(答)現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」が該当する。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問60

初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいずれかのうち早い日より 14 日を経過した後に、入院期間が通算される再入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することはできない

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・栄養・口腔連携加算について、「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を策定した日から 14 日を限度として算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。」とあるが、初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいずれかのうち早い日より 14 日を経過した後に、入院期間が通算される再入院の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能か。

(答)不可。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問61

口腔状態に係る課題は「歯の汚れ、歯肉の腫れ・出血、左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる、義歯の使用」で評価する

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーション病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。

(答)「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる」「義歯の使用」について、原則入棟後 48 時間以内に評価をおこなうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する 口腔の健康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とすること。
参考:https://www.jads.jp/basic/index_2024.html

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問62

当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えて算定できない

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算について、病棟の専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料等の算定をできないこととされているが、当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士にかかる疾患別リハビリテーション料の取り扱い如何。

(答)当該病棟の専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、他の病棟での疾患別リハビリテーション料を含めて、1日につき9単位を超えた疾患別リハビリテーション料の算定はできない。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問63

同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要あり

疑義解釈資料の送付について(その4) 問5により廃止。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるのか。

(答)そのとおり。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000332281.pdf
事務連絡 令和6年4月12日
疑義解釈資料の送付について(その2) 問15

「DPC導入の影響評価に係る調査」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない

疑義解釈資料の送付について(その4) 問6により廃止

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及び「A304」地域包 括医療病棟入院料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連 携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した 患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いることは可能か。

(答)令和7年3月 31 日までに限り、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000332281.pdf
事務連絡 令和6年4月12日
疑義解釈資料の送付について(その2) 問16

同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要あり

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注 10 に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、同一入院料を算定する別の病棟への転棟時もADLの測定をする必要があるのか。

(答)そのとおり。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)別添1の問 15 は廃止する。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000336627.pdf
事務連絡 令和6年5月10日
疑義解釈資料の送付について(その4) 問5

「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない

「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A304」地域包括医療病棟入院料の注 10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準における「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合」について、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いることは可能か。

(答)令和7年3月 31 日までに限り、「DPC導入の影響評価に係る調査」及び「DPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)」における入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月 12 日事務連絡)別添1の問 16 は廃止する。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000336627.pdf
事務連絡 令和6年5月10日
疑義解釈資料の送付について(その4) 問6

その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!

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