診療報酬 「周術期栄養管理実施加算」に関する疑義解釈の総まとめ!
「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる「栄養管理に係る経過」とは入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである
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栄養管理