2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。
疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ
診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。
…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、外来栄養食事指導料を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば外来栄養食事指導料について詳しくなれること間違いなしです!!
- 「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる
- 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、外来栄養食事指導を実施した場合でも、外来での実施が初めてであれば「初回」の指導料を算定できる
- 医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる
- 外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導に指導時間の決まりはない
- 外来化学療法加算を算定している患者に20分以上の指導ができた場合は、外来栄養食事指導料を算定できるできる
- メールのみを使用した場合は、情報通信機器等を使用した栄養食事指導は算定できない
- 悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了とは「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す
- 外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導に指導時間の決まりはない
- 外来化学療法加算を算定している患者に対しては、月1回に限り260点を算定できる
- 外来化学療法加算を算定している患者に対しては、情報通信機器等を用いて栄養食事指導を実施しても差し支えない
- 情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導は、退院した初回外来時でも算定できる
- 入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合は、初回から情報通信機器等による指導を実施する際の計画は改めて作成する必要はない
- 治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも外来栄養食事指導料を算定できる
「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる
同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)算定できない。同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。なお、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/2016041107.pdf
事務連絡 平成28年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問184
入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、外来栄養食事指導を実施した場合でも、外来での実施が初めてであれば「初回」の指導料を算定できる
入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。
(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/2016041107.pdf
事務連絡 平成28年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問185
医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる
平成28年3月31日付け事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その1)」の別添1の問184の答において「当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。」とあるが、外来患者が自ら診療を中止した後に数か月以上にわたり受診せず、新たに別の疾病で診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合も、「初回」の指導料を新たに算定できるか。
(答)このような事例についても、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けていた場合はその全ての診療)が終了したと医師が判断し、医師の指示により新たな疾病についてのみ外来栄養食事指導を行う場合は、「初回」の指導料を算定できる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/20160614001.pdf
事務連絡 平成28年6月14日
疑義解釈資料の送付について(その4) 問17
外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導に指導時間の決まりはない
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決まりはあるのか。
(答)注2については、月2回以上の指導を行った場合を評価するものであり、指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記録に記載すること。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000144673.pdf
事務連絡 令和2年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問65
外来化学療法加算を算定している患者に20分以上の指導ができた場合は、外来栄養食事指導料を算定できるできる
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20 分以上の指導ができた場合は、注 1 を算定できるのか。
(答)注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000144673.pdf
事務連絡 令和2年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問66
メールのみを使用した場合は、情報通信機器等を使用した栄養食事指導は算定できない
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
(答)メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000146137.pdf
事務連絡 令和2年4月16日
疑義解釈資料の送付について(その5) 問2
悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了とは「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3に規定する施設基準における「悪性腫瘍の栄養管理に関する研修を修了」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)現時点では、日本病態栄養学会及び日本栄養士会が共同して認定している「がん病態栄養専門管理栄養士」に係る研修を修了し、認定証が発行されていることを指す。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問131
外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導に指導時間の決まりはない
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3について、指導時間及び指導回数の基準はないのか。
(答)一律の基準はないが、専門的な知識を有する管理栄養士が、患者の状態に合わせ、必要な指導時間及び指導回数を個別に設定すること。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問132
外来化学療法加算を算定している患者に対しては、月1回に限り260点を算定できる
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、注3に規定する専門的な知識を有する管理栄養士が、同一月に初回の指導を 30分以上、2回目の指導を 20 分以上実施した場合は、どのように考えればよいか。
(答)注3の所定点数を算定すること。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問133
外来化学療法加算を算定している患者に対しては、情報通信機器等を用いて栄養食事指導を実施しても差し支えない
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3を算定する場合、対面で実施する必要があるのか。
(答)情報通信機器等を用いて実施しても差し支えない。なお、留意事項通知の(12)と同様の対応を行うこと。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問134
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導は、退院した初回外来時でも算定できる
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、入院中の患者が退院した後、初回外来時に外来栄養食事指導を実施する場合、情報通信機器等を用いて実施することは可能か。
(答)可能。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問135
入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合は、初回から情報通信機器等による指導を実施する際の計画は改めて作成する必要はない
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料について、「初回から情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること」とされているが、患者の入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合であっても、当該患者が退院した後に改めて指導計画を作成する必要があるか。
(答)不要。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問136
治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも外来栄養食事指導料を算定できる
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料について、栄養食事指導の実施に際し、患者本人が同席せず、患者の家族等に対して実施した場合であっても、当該指導料を算定できるか。
(答)原則として患者本人に対して実施する必要があるが、治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等にあっては、患者の家族等にのみ指導を実施した場合でも算定できる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問137
その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!
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