2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。
![ひーたろ](http://kanrieiyoushiblog.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_8280-150x150.png)
疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ
診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。
…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、経腸栄養管理加算を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば慢性腎臓病透析予防指導管理料について詳しくなれること間違いなしです!!
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はない
「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、慢性腎臓病透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
(答)そのとおり。当該指導に当たり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問146
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は算定可能である
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
(答)そのとおり。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問147
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合は算定できない
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。
(答)複数の患者に同時に指導を行った場合には算定できない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問148
施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもよい
慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
(答)そのとおり。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問149
栄養サポートチームの非専従メンバー、糖尿病透析予防指導管理料の専任メンバーは兼任可能
慢性腎臓病透析予防指導管理料の医師、看護師、保健師、管理栄養士は、「A233-2」栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士との兼任は可能か。
(答)栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。また、糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士は兼任が可能である。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問150
その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!
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