2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。
疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ
診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。
…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、入院栄養食事指導料を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば入院栄養食事指導料について詳しくなれること間違いなしです!!
「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない
最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
(答)「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/2016042704.pdf
事務連絡 平成28年4月25日
疑義解釈資料の送付について(その2) 問11
入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる
最初の入院時に入院栄養食事指導料を2回算定し、退院後数日で再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
(答)入院起算日が同じ入院の場合には再度算定できない。入院起算日が異なる入院の場合に限り、改めて入院栄養食事指導料を2回まで算定できる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/20160614001.pdf
事務連絡 平成28年6月14日
疑義解釈資料の送付について(その4) 問18
「栄養管理に係る経過」とは入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである
区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。
(答)入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000144673.pdf
事務連絡 令和2年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問68
その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!
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