2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。
疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ
診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。
…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、経腸栄養管理加算を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば経腸栄養管理加算について詳しくなれること間違いなしです!!
- 経腸栄養の開始後に本人又はその家族等に説明を行った場合でも、経腸栄養を開始した日から7日を限度として算定できる
- 「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた具体的な説明とは、①経腸栄養の選択が基本、②経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等のことをいう
- 他の保険医療機関又は在宅でも、入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた場合は算定できない
- 経腸栄養を開始して中止・再開した場合であっても、経腸栄養を開始した日から7日間に限り算定できる
- 白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投与している場合は算定できない
- 経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し再度入院し、入院期間が通算される場合は算定できない
- 入院期間が前回入院から通算されない場合は、再度算定できる
経腸栄養の開始後に本人又はその家族等に説明を行った場合でも、経腸栄養を開始した日から7日を限度として算定できる
「A101」療養病棟入院基本料の注 11 に規定する経腸栄養管理加算について、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」(以下「「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。
(答)説明を行った日から算定できる。ただし、この場合であっても、算定期間は、経腸栄養を開始した日から7日を限度とする。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問28
「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた具体的な説明とは、①経腸栄養の選択が基本、②経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等のことをいう
「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明について、具体的な内容如何。
(答)以下の内容について説明すること。
・消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択することが基本であるとされていること
・中心静脈栄養によりカテーテル関連血流感染症が合併すること等の経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問29
他の保険医療機関又は在宅でも、入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた場合は算定できない
経腸栄養管理加算について、「入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。」とされているが、他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合について、どのように考えればよいか。
(答)他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合であっても算定できない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問30
経腸栄養を開始して中止・再開した場合であっても、経腸栄養を開始した日から7日間に限り算定できる
経腸栄養管理加算について、「経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。」とされているが、経腸栄養を開始した後に中止し、その後再開した場合について、どのように考えればよいか。
(答)経腸栄養を開始して7日以内に中止・再開した場合であっても、経腸栄養を開始した日から7日間に限り算定できる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問31
白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投与している場合は算定できない
経腸栄養管理加算について、白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投与している場合は算定可能か。
(答)不可。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問32
経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し再度入院し、入院期間が通算される場合は算定できない
経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」こととされているが、経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であっても再度算定できるのか。
(答)入院期間が通算される場合は算定できない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問33
入院期間が前回入院から通算されない場合は、再度算定できる
経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」こととされているが、当該加算を算定した後に退院し、経腸栄養を実施せずに1か月以上経過した後に入院となり、入院期間が前回入院から通算されない場合について、当該加算は再度算定可能か。
(答)可能。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問34
その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!
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