「早期栄養介入管理加算」に関する疑義解釈の総まとめ!

診療報酬

2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。

ひーたろ
ひーたろ

疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ

診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。

…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、早期栄養介入管理加算を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば栄養管理体制の基準について詳しくなれること間違いなしです!!

1日3回のモニタリングは専任以外の管理栄養士が実施しても差し支えない

問1 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。

(答)当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000151009.pdf
事務連絡 令和2年6月2日
疑義解釈資料の送付について(その15)

早期栄養介入管理加算の担当は、栄養サポートチームでの栄養管理業務に係る3年以上の経験がある管理栄養士

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)の施設基準において求める管理栄養士の「集中治療を必要とする患者の栄養管理に係る3年以上の経験」とは、具体的にはどのようなことをいうのか。

(答)早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した患者に対する栄養管理計画に基づく栄養管理の実施や、栄養サポートチームでの栄養管理業務に係る3年以上の経験をいう。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1)問103

早期栄養介入管理加算 は1日10件まで栄養サポートチーム加算も取得する場合は合わせて15件まで

早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届出を行うことが可能か。

(答)可能。ただし、専任の管理栄養士が複数の治療室を担当している場合であっても、管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数の合計数が 10又はその端数を増すごとに1以上であること。
なお、早期栄養介入管理加算又は区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する1日当たりの患者数は、専任の管理栄養士1名につき、合わせて 15名以下であること。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1)問104

周術期栄養管理実施加算と早期栄養介入管理加算は併算不可

区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。

(答)算定不可。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1)問105

早期栄養介入管理加算を算定した場合は、入院栄養食事指導料は算定不可

事務連絡 令和6年3月28日 疑義解釈資料の送付について(その1)問103により廃止

早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。

(答)算定不可。


引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1)問106

再入室・再入院の場合は、合算した日数が7日を超えないものとする

区分番号「A301」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算について、「入室した日から起算して7日を限度として」算定できることとされているが、
① 一連の入院期間中に、早期栄養介入管理加算を算定できる2以上の治療室に患者が入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
② 早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入院し、退院した後、入院期間が通算される再入院において、再度当該加算を算定できる治療室に入院した場合、当該加算の算定上限日数はどのように考えればよいか。
③ 入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、開始日以降は400点を算定できることとされているが、治療室を変更した場合はどのように考えればよいか。

(答)それぞれ以下のとおり。
① それぞれの治療室における早期栄養介入管理加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。
② 初回の入院期間中の早期栄養介入管理加算の算定日数と、再入院時の当該加算の算定日数を合算した日数が7日を超えないものとすること。
③ 最初に当該加算を算定できる治療室に入室した時間を起点として、経腸栄養の開始時間を判断すること。なお、入室後48時間以内に経腸栄養を開始した患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる他の治療室に入院した場合は、400点を継続して算定可能である。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000240247.pdf
事務連絡 令和4年5月13日
疑義解釈資料の送付について(その8)問6

経口摂取も400点を算定可能

区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄養介入管理加算」という。)については、「入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400 点)を所定点数に加算する」こととされている。
入室後早期から経腸栄養を開始した場合、250点ではなく400点を加算できることとなるが、経腸栄養を開始した後、経口摂取に移行した場合の当該加算の算定については、どのように考えればよいか。

(答)経口摂取に移行した場合においても継続して400点を算定可能。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000243022.pdf
事務連絡 令和4年6月7日
疑義解釈資料の送付について(その12)問2

経口摂取の場合も、1日3回以上のモニタリングは必要

早期栄養介入管理加算について、「経腸栄養開始後は、1日3回以上のモニタリングを行い、その結果を踏まえ、必要に応じて計画を見直すとともに栄養管理を実施」することとされているが、患者が経口摂取を開始できるまでに回復した場合であっても、1日3回以上のモニタリングを実施する必要があるか。

(答)経口摂取を開始した場合であっても、当該患者に対するモニタリングを1日3回以上実施する必要がある。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000243022.pdf
事務連絡 令和4年6月7日
疑義解釈資料の送付について(その12)問3

早期栄養介入管理加算を算定していても一般病棟に転棟後であれば入院栄養食事指導料を算定できる

早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日に「B001」の「10」入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。」とあるが、他の病棟に転棟後、例えば、医師から疾病治療のための食事箋が発行されており、退院後も自宅での食事療法の継続が必要な場合など退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、要件を満たせば入院栄養食事指導料を算定できるのか。

(答)算定可。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問106 は廃止する。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000243022.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1)問103

他の疑義解釈についてもまとめてあります。
皆さんにお役に立てれば嬉しいです!

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