2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。
疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ
診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。
…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、栄養管理体制の基準を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば栄養管理体制の基準について詳しくなれること間違いなしです!!
院外の歯科医師は、2週に1回の頻度でNSTの診療に携わればよい
歯科医師連携加算について、栄養サポートチームの構成員として継続的に診療に従事していれば、院外の歯科医師であっても差し支えないとされているが、どの程度診療に従事していれば継続的に従事しているものとみなされるか。
(答)栄養サポートチームの構成員として、1回/2週以上の頻度で診療に携わっていることが必要。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/documents/2016041107.pdf
事務連絡 平成28年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問56
「所定の研修」とは認定看護師教育課程の①摂食嚥下障害看護、②脳卒中看護、③特定行為に係る研修制度をいう
区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算の施設基準において求める看護師の「所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食嚥下障害看護※」又は「脳卒中看護※」
② 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の3区分の研修を全て修了した場合に限る。)
・ 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連
・ 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連
・ 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
※ 平成 30 年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問74
その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!
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