「栄養情報連携料」に関する疑義解釈の総まとめ!

診療報酬

2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。

ひーたろ
ひーたろ

疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ

診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。

…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、栄養情報連携料を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば栄養情報連携料について詳しくなれること間違いなしです!!

予定していた施設以外に転院した場合は算定できない

「B011-6」栄養情報連携料について、入院中の栄養管理に関する情報等を示す文書の作成や他の保険医療機関等の管理栄養士への説明を行ったが、病態の変化等により、予定していた保険医療機関以外への転院又は死亡した場合は、算定できるか。

(答)不可。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000332281.pdf
事務連絡 令和6年4月12日
疑義解釈資料の送付について(その2) 問21

入院期間が通算される再入院をした場合には算定できない

栄養情報連携料について、「入院中に1回に限り算定する。」とあるが、退院後、同一保険医療機関に再入院した場合も、算定できるか。

(答)入院期間が通算される再入院をした場合には、算定できない。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000332281.pdf
事務連絡 令和6年4月12日
疑義解釈資料の送付について(その2) 問22

その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!

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