2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。
![ひーたろ](http://kanrieiyoushiblog.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG_8280-150x150.png)
疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ
診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。
…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、周術期栄養管理実施加算を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば周術期栄養管理実施加算について詳しくなれること間違いなしです!!
- 専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合は周術期栄養管理実施加算は算定不可
- 術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施しても差し支えない
- 周術期栄養管理実施加算の施設基準における常勤の管理栄養士は、栄養サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することが可能
- 周術期栄養管理実施加算を算定する患者が特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定不可
- 患者が手術中に死亡し術後の栄養管理が実施できなかった場合、術前の栄養管理を実施している場合であれば算定可能
- 周術期栄養管理実施加算について、栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は別に算定可能
- 術前の栄養管理には、緊急手術を実施する当日に実施した栄養管理も含まれる
- 「周術期における栄養管理の計画」は、栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることができる
- 術前に行う栄養管理を入院前に外来において実施する場合、外来と入院後の栄養管理を同一の管理栄養士が実施する必要はない
- 周術期栄養管理実施加算について、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて1回に限り算定できる
- 施設基準を満たして届出を行っている管理栄養士が栄養管理を実施した場合のみ算定可能
専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合は周術期栄養管理実施加算は算定不可
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合であっても算定可能か。
(答)算定不可。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問225
術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施しても差し支えない
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施しても差し支えないか。
(答)差し支えない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問226
周術期栄養管理実施加算の施設基準における常勤の管理栄養士は、栄養サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することが可能
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準における常勤の管理栄養士は、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算等における専任の常勤管理栄養士と兼務することは可能か。
(答)可能。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問227
周術期栄養管理実施加算を算定する患者が特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定不可
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定可能か。
(答)算定不可。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問228
患者が手術中に死亡し術後の栄養管理が実施できなかった場合、術前の栄養管理を実施している場合であれば算定可能
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、患者が手術中に死亡し、術後の栄養管理が実施できなかった場合であっても算定可能か。
(答)術前の栄養管理を実施している場合であれば、算定可。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問229
周術期栄養管理実施加算について、栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は別に算定可能
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できないこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。
(答)算定可。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問230
術前の栄養管理には、緊急手術を実施する当日に実施した栄養管理も含まれる
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、「術前・術後の栄養管理を適切に実施した場合に算定する」こととされているが、術前の栄養管理には、緊急手術を実施する当日に実施した栄養管理も含まれるのか。
(答)要件を満たす栄養管理を実施している場合は含まれる。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問231
「周術期における栄養管理の計画」は、栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることができる
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、「周術期における栄養管理の計画」を作成することとされているが、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることはできるか。
(答)当該栄養管理計画の作成に当たって、周術期栄養管理実施加算の留意事項通知において「静脈経腸栄養ガイドライン」等を参考として含めることとしている必要な項目を記載している場合は、「周術期における栄養管理の計画」を別に作成する必要はない。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問232
術前に行う栄養管理を入院前に外来において実施する場合、外来と入院後の栄養管理を同一の管理栄養士が実施する必要はない
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術前に行う栄養管理を、患者の入院前に外来において実施する場合、外来における栄養管理と入院後の栄養管理を同一の管理栄養士が実施する必要があるか。
(答)同一の管理栄養士が実施する必要はないが、専任の管理栄養士が実施すること。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問233
周術期栄養管理実施加算について、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて1回に限り算定できる
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、一連の入院期間中に、全身麻酔を伴う複数の手術を実施した場合、当該加算の算定はどのように考えればよいか。
(答)当該加算は、一連の入院期間中に実施された手術のうち主たるものについて、1回に限り算定すること。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000236075.pdf
事務連絡 令和4年3月31日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問234
施設基準を満たして届出を行っている管理栄養士が栄養管理を実施した場合のみ算定可能
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算について、術後一時的に ICU 等の治療室に入室した患者に対して、当該加算の施設基準に係る専任の管理栄養士以外の管理栄養士が栄養管理を実施した場合であっても算定可能か。
(答)当該加算の施設基準を満たして届出を行っている管理栄養士が栄養管理を実施した場合のみ算定可能。そのため、ICU 等の治療室を担当している管理栄養士が栄養管理を実施した場合、当該管理栄養士について施設基準の届出を行っていなければ、当該加算は算定不可。
引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000240247.pdf
事務連絡 令和4年5月13日
疑義解釈資料の送付について(その8) 問9
その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!
コメント