「栄養管理体制の基準」に関する疑義解釈の総まとめ!

診療報酬

2年に1度行われる診療報酬の改定。
令和6年の診療報酬改定でも、管理栄養士に関わるものもが多く通達されましたよね。
それに加えて、定期的に送付される疑義解釈…。

ひーたろ
ひーたろ

疑義解釈は、診療報酬算定などについて医療機関などから受けた問い合わせを取りまとめた資料のことだよ

診療報酬算定時に発生した疑義についてQ&A形式で記載されるものですが、結構なボリュームだし、どこを読めばいいのかよく分からないですよね。

…ということで、今回は管理栄養士に関わる「診療報酬改定に関する疑義解釈」のうち、栄養管理体制の基準を抜粋してまとめてみました!
この記事を読めば栄養管理体制の基準について詳しくなれること間違いなしです!!

GLIM基準による栄養状態の評価は必須ではない


栄養管理体制の基準について、「あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養 スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期 的な評価等)を作成すること。」とされているが、「標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価」の、具体的な内容如何。

(答)GLIM 基準による栄養状態の評価を位置づけることが望ましいが、GLIM基準を参考にしつつ、各医療機関の機能や患者特性等に応じて、標準的な手 法を栄養管理手順に位置づけた場合も含まれる。ただし、血中アルブミン 値のみで栄養状態の評価を行うことは標準的な手法に含まれないため、複合的な栄養指標を用いた評価を位置づけること。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月 28 日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問23

退院時を含む定期的な評価は必須ではない

栄養管理体制の基準における「退院時を含む定期的な評価」は、全ての患者に退院時の評価を行う必要があるか。

(答)必ずしも全ての患者について退院時の評価を行う必要はないが、各医療 機関の機能や患者特性等に応じて、どのような患者や状況の場合に退院時の評価を行うかなどを栄養管理手順に位置づけておくこと。

引用元:https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/iryo_shido/000328786.pdf
事務連絡 令和6年3月28日
疑義解釈資料の送付について(その1) 問24

その他の疑義解釈についてもまとめてあります。
みなさんのお役に立てれば嬉しいです!

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